煽り運転について。

2019年08月27日

こんにちは。交通事故治療・むちうち治療・リハビリを行っております。

伊勢崎てらい整骨院です。

今回はニュースでも取り上げられている煽り運転についてお話ししようと思います。

煽り運転とは・・  道路を走行中の自動車または自動二輪車などに対しの、

          周りの運転者が何らかの原因で運転中に煽ることに

          よってその交通に危険を生じさせる事。

 

具体例としては、

・先行者に対してぶつかる寸前まで車間距離を詰める事。

・先行者に対して行為的に追い越したりする事。

・スレスレなくらいの並走した幅寄せ。

などが例としてあげられます。

煽り運転でよくあるケースが車間距離の詰め過ぎがありますが、これは道路交通法26条「車間距離の保持」の違反事項となります。

路面が雨で濡れていたり、雪で覆われている雪道や凍結路面などで車間距離を詰め過ぎてしまうと、スピードが出てる分余計に止まりづらくなってしまうので注意する必要があります。

もしそれで死傷事故が起きてしまったら、危険運転致死傷罪が適用されてしまいます。

その罰則規定は、負傷事故であれば最長で15年以下の懲役、死亡事故であれば20年以下の懲役が課せられます。

煽るという事は、煽られる側に何らかの原因がある事が多いです。

後続車が気になり、後ろばかりに気がいくと前方不注意で玉突き事故などが起きてしまいます。

そうにならない為にも被害に合わない運転を心掛ける事が大切です。

無理な車線変更や急ブレーキは避け、安全な運転を心掛けましょう!!

 

 

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交通事故での負傷はお身体に強い衝撃が加わっていて、且つ日常生活でも負担がかかっているので骨格矯正はとても大事です。骨格を矯正することで本来の関節の動きを取り戻して土台をしっかりすることによって日常生活での負担は減ります。

このように患者様の状態に応じて治療と日常生活のアドバイスもしていきますので

交通事故でお困りの方、整形外科と併用を考えている方

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