!ひき逃げ!
2019年12月20日
こんにちは。交通事故治療・むちうち治療・リハビリを行っております。
伊勢崎てらい整骨院です。
今回はひき逃げや事故にあった時に行う義務についてです。
まず、ひき逃げとは、車両等で走行中に人身等の事故があった場合に道路交通法で定められた措置(道路交通法72条)をせずに事故現場から逃走することです。
また、車両同士の事故でも法的処置をせずに事故現場から逃走することも該当します。
道路交通法で定められた処置(道路交通法72条)とは、、、
交通事故に関係した車両の運転手に定められている義務です。
(1)直ちに運転を停止する義務
(2)負傷者の救護義務
ー加害者・被害者関係なく負傷者がいる場合は救護する義務があります。
また事故を起こしてしまった時は、気が動転して、負傷者の確認や救護まで気がまわらなくなってしまうこともあると思いますが、その場を立ち去ってしまうと“ひき逃げ”になってしまいますので、必ず守りましょう!
(3)道路上の危険防止措置義務
事故の二次災害を防ぐためにも、通行中の車の妨げにならないようにしましょう。
(4)警察官への報告義務
・発生日時
・死傷者
・物の損傷状態
など警察に報告しましょう。
(5)留まる義務
警察官からその場に留まるよう支持がある場合は仕事や用事がある場合でもしっかり守りましょう。
この5つの義務は加害者・被害者、関係なく守らなくてはいけない義務です。
しっかり知識を入れて守りましょう。
ひき逃げの刑罰の重さは度合いや種類により異なります。
また、ひき逃げの検挙率は56%程ですが、被害者の怪我の度合いや死亡などによって検挙率も上がっています。死亡事故に至っては100%とほぼ確実に検挙されています。
交通事故を起こしてしまった時、誰しも動揺してしまうと思います。
しかし、事故に向き合わずにその場を立ち去ってしまった時にその場にいれば罰せられることもない罪がかかってきてしまいます。
大きな罪にならないためにもしっかり事故と向き合い対応しましょう!
今回はひき逃げと事故での義務についてでした。
少しでも参考になれば幸いです。
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交通事故での負傷はお身体に強い衝撃が加わっていて、且つ日常生活でも負担がかかっているので骨格矯正はとても大事です。骨格を矯正することで本来の関節の動きを取り戻して土台をしっかりすることによって日常生活での負担は減ります。
このように患者様の状態に応じて治療と日常生活のアドバイスもしていきますので
交通事故でお困りの方、整形外科と併用を考えている方
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