道路交通法の改正点

2020年01月6日

こんにちは。交通事故治療・むちうち治療・リハビリを行っております。

伊勢崎てらい整骨院です。

 

今回は12月から新たに道路交通法の改正が行われたので、その事について少し触れたいと思います。

いくつかの改正点はありますが、大きく変わる事として、『携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備』と題されています。

近年スマートフォンの普及により、携帯電話を使用しながらの悲惨な交通事故が増加している事からこのような改正になったのだと思われます。

具体的に内容を見てみると、2つの改正点が書かれていましたのでご紹介していきます。

①罰則の強化等

運転中にスマホを使用し警察に指導を受けた場合

反則金は改正前6千円に対して改正後は18千円の罰金になりました(普通車の場合)

また、点数も改正前の1点から改正後は3点に引き上がりました。

②運転免許の仮停止の対象の追加

携帯電話使用等(交通の危険)の違反をして、交通事故を起こして人を死傷させた場合、免許の効力の仮停止の対象となりました。これにより、交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、30日以内の範囲で免許の効力を停止(仮停止)することができることとなりました。

スマホなどを操作しながらの運転は交通事故を起こす原因となります。

スマホの操作、ナビの設定、通話等の場合は一度停車して行いましょう。

年末年始は車通りも多くなりますので大変お気をつけ下さい。

 

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交通事故での負傷はお身体に強い衝撃が加わっていて、且つ日常生活でも負担がかかっているので骨格矯正はとても大事です。骨格を矯正することで本来の関節の動きを取り戻して土台をしっかりすることによって日常生活での負担は減ります。

このように患者様の状態に応じて治療と日常生活のアドバイスもしていきますので

交通事故でお困りの方、整形外科と併用を考えている方

まず伊勢崎てらい整骨院へお越しください!

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