知らないうちに違反に!? 車に積んでおかないと違反になるもの4つ

2022年03月16日

交通事故治療・むちうち治療・リハビリを行なっております。

伊勢崎てらい整骨院グループです!

 

公道で自動車を運転する際には、必ず携帯しなければならないものがいくつかあります。忘れると反則金や罰金などが発生しますよ!!

Chapter

①運転免許証

②車検証と検査標章の表示

③自動車損害賠償責任保険証明書

④発炎筒(赤色懐中電灯でも可)

三角表示板は標準装備ではない!?

その他

①運転免許証

運転免許証は、自動車を公道で走らせるために、必ず携帯しなければならないものです。道路交通法第95条の免許証の携帯及び提示義務において、「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない」と定められています。また第二項では「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」とも定められています。免許不携帯は、3,000円の反則金です。もしも反則金の支払いを忘れると、2万円以下の罰金又は科料に処されることとなります。

②車検証と検査標章の表示

日本国内での自動車(軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車を除く)は、一定期間ごとに車検を受け合格しなければ運転することができません。これを自動車検査登録制度(通称:車検)と呼びます。その車検証と検査標章を該当車両に、携帯・表示しておく必要があります。車検証及び検査標章の携帯・表示に関する法律は、道路運送車両法第66条1項において「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」となっており、最高で50万円の罰金が科せられることになります。普段は、車両に積載しているものなので忘れることはあまりない書類ですが、車検証のコピーが必要になるなど、なんらかの理由で車両から降ろした際に忘れがちです。コピーなどが済んだら、ただちに車両に戻しておくよう心がけておきましょう。

③自動車損害賠償責任保険証明書

自動車損害賠償責任保険は、自動車の持ち主が必ず加入しなければならないもので、入っていない自動車は公道で運行することができません。この自動車損害賠償責任保険証明書、いわゆる自賠責証明書も車検証同様、車両に携帯する必要があります。自動車損害賠償保障法第8条において「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない」と定められており、証明書不携帯で30万円以下の罰金。未加入で自動車を運行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

④発炎筒(赤色懐中電灯でも可)

発炎筒の正式名称は、自動車用緊急保安炎筒と言い、道路運送車両法保安基準第43条の2にて「灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない」と定められており、装備されていない車両は車検に通りません。ちなみに告示で定める基準とは、夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること、自発光式のものであること、使用に便利な場所に備えられたものであること、振動、衝撃等により、損傷を生じ、または作動するものでないものとされています。

三角表示板は標準装備ではない!?

三角表示板は、車両に携帯してなくても車検に通りますし、何もなければ反則金や罰金はありません。そのため、車両によっては、標準装備されていないこともあります。ただし、道路交通法第75条11にて「高速自動車国道等において自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところにより、当該自動車等が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない」とあり、三角表示板の掲示が義務付けられています。これに違反すると、普通自動車で6,000円の反則金が科せられます。

その他 燃料など

自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。”

 条文ではガス欠以外にも、冷却水やオイル量、積荷なども点検せずにトラブルが発生した場合は違反となる旨が記載されている。最近普及しだした電気自動車での電欠も同様の扱いになると考えられるので、バッテリー残量にも気を配りたいところだ。こちらに該当すると点数が2点、反則金9000円が科せられる。

 

どれもうっかりやってしまいそうな違反ばかりなので、もう一度しっかり確認して余計なトラブルにならないように注意しましょう。

 

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交通事故での負傷はお身体に強い衝撃が加わっていて、且つ日常生活でも負担がかかっているので骨格矯正はとても大事です。骨格を矯正することで本来の関節の動きを取り戻して土台をしっかりすることによって日常生活での負担は減ります。

このように患者様の状態に応じて治療と日常生活のアドバイスもしていきますので

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