気になるけど聞きにくいそこんところ・・・

2019年03月19日

こんにちは。交通事故治療・むちうち治療・リハビリを行っております。

伊勢崎てらい整骨院です。

今回は交通事故による慰謝料について少しだけご説明します。

交通事故によって負傷された場合、

接骨院・整骨院などや他の医療機関に通院されると思います。

通院するにも時間や手間がかかってきます。

本来、交通事故にあわなければ

こういった通院にかかった手間や時間は必要とされません。

そういった時間や手間などに対して慰謝料が支払われます。

この慰謝料の支払い額にも算定基準があります。

この算定基準にもいくつか種類がありますが

ここではより一般的な自賠責基準という算定方法で紹介したいと思います。

まず通院1日に対しての支払われる基準としては4200円になります。

ただ通院すればしただけ支払われるわけではなく、

通院日数を2倍したものと、通院した期間を比較し

そのどちらか少ない方に4200円を掛けたものが適用されます。

例えば・・・

【通院期間が90日の場合】

そのうち43日通院すると

43(日) × 2 = 86 < 90(日間) なので

通院日数の方の86日(43日×2)で算定されます。

 

 

46日の通院ですと

46(日) × 2 = 92 > 90(日間) なので

通院期間の方の90日で算定される事になります。

 

もちろん上記にもあるように他の算定基準になった場合は

計算方法も変わってきますのでご注意ください。

その他ご不明な点などありましたら、

伊勢崎てらい整骨院スタッフまでご相談ください。

 

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交通事故での負傷はお身体に強い衝撃が加わっていて、且つ日常生活でも負担がかかっているので骨格矯正はとても大事です。骨格を矯正することで本来の関節の動きを取り戻して土台をしっかりすることによって日常生活での負担は減ります。

このように患者様の状態に応じて治療と日常生活のアドバイスもしていきますので

交通事故でお困りの方、整形外科と併用を考えている方

まず伊勢崎てらい整骨院へお越しください!

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