反則金について
2020年08月17日
こんにちは!
交通事故治療・むちうち治療・リハビリを行っています。
伊勢崎てらい整骨院です。
今回はスピード違反について触れていこうと思います。
まずスピード違反とは、『速度超過違反』の事をいいますが、道路交通法第22条で禁止されています。
軽微なスピード違反だったら、『仮納付書』を渡されますが、
もし反則金を払わなかった場合、どうなるのか・??
について話していきたいと思います。
仮納付書の支払期限は7日間になります。
もし『仮納付書』で納めなかった場合、約40日程で『本納付書』『交通違反通告書』が郵送されます。
『本納付書』でも支払わなかった場合、警察からの電話やハガキなどで支払いを促されたり、出頭要請を受けたりする事があります。
それにも応じなかった場合、刑事手続きとなります。
警察や検察からの出頭要請を受けたのにも関わらず無視を続けた場合、被害者は逃亡の恐れがあるなどと判断されてしまい、道路交通法違反の容疑で逮捕される恐れがあります。
交通違反もれっきとした法律違反であり、場合によっては逮捕や起訴されてしまいますので
決められた期日に払うようにしましょう。
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交通事故での負傷はお身体に強い衝撃が加わっていて、且つ日常生活でも負担がかかっているので骨格矯正はとても大事です。骨格を矯正することで本来の関節の動きを取り戻して土台をしっかりすることによって日常生活での負担は減ります。
このように患者様の状態に応じて治療と日常生活のアドバイスもしていきますので
交通事故でお困りの方、整形外科と併用を考えている方
まず伊勢崎てらい整骨院へお越しください!
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